特定技能1号外国人・登録支援機関の役割とは?
特定技能1号外国人は技能実習生とちがい、受け入れ機関が直接契約・採用することができます。
特定技能が設けられたことで、たくさんの外国人が日本で働くことができるようになりました。
しかしながら、日本人と同等以上の待遇で雇用することが要求されていたり、受入機関となる会社や施設等には、多くの義務や支援が課せられています。
自社でまかないきれない場合には、その複雑な受け入れを支援委託するための機関として、登録⽀援機関を利⽤することができます。
登録支援機関の役割
外国人労働者に対して、職業生活上、日常生活上、社会生活上のそれぞれの支援を委託代行してくれる機関です。
つまり、日本に来る前から帰国するまでの間は、全部めんどうを代わりに見ていただけるということです。
登録支援機関が代行してくれる具体例
- 日本の空港まで外国の方を出向えに行ってくれる
- 日本で住居を借りるためのお手伝いや賃貸借契約の保証人となってくれる
- 給与銀行口座開設や携帯電話契約のお手伝いをしてくれる
- 役所関係の届け出のお手伝いをしてくれる
- 日本人との交流会や生活になれるためのセミナーなども企画してくれる
- 定期的な面談でお悩み相談に乗ってくれる
- 面談で法令違反が発覚した場合は、行政機関への通報を行ってくれる
- 外国人が帰国する際には、空港までの見送りをしてくれる
上記のようなことをサポートして面倒をみてくれます。
登録支援機関によって多少の代行できること、できないことは異なりますが、外国人を雇う会社や施設等が本来の業務へ専念できるように、外国人雇用に関するわからないことや大変な部分をサポート&解決してくれます。
登録支援機関を探す方法とは?
登録支援機関は現時点で既に、全国に2000以上が登録されています。
地域密着している地元の登録支援機関を探したい、ビザサポートにも強い力を発揮してくれる行政書士事務所を探したいなど、個々の事情にマッチした登録支援機関をリストから探すことができます。
2019年10月3日現在2,530件登録。
EXCElファイルで各登録支援機関の登録番号、登録年月日、支援を行ってくれる事務所名、住所、電話番号等を確認することができます。
どんな職種の外国人を雇うことができるの?
技能実習生ではなく、即戦力となる特定技能1号外国人が雇いたい!どんな産業分野で特定技能を持った外国人を雇うことができるのでしょうか?
特定産業分野(14分野)で雇うことができます。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受け入れ可)
詳しくは、新たな外国人材の受け入れ制度が2019年4月からスタート!のまとめから確認していただけます。
新たな外国人材の受け入れ制度|在留資格に「特定技能」14業種が追加!2019年4月からスタート
新たな外国人材の受け入れ制度が2019年4月からスタート!在留資格に「特定技能」に14業種で外国人材の受入れが出来るようになりました。