これだけ知っていれば怖くない!外国人在留カードの見方
在留カードとは?
日本に正規に滞在することができる外国人は、在留カードと呼ばれている身分証明書を常に携帯しています。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握している重要な個人情報が記載されています。
外国人を採用する際に、在留カードの見方の知っておいた方が良い項目を順にまとめています。
在留カードの見方|就労制限の有無
在留カードに就労不可と書いてある
上記の写真のように「就労不可」は、大学、専門学校などへ留学に来ている留学生は、ここが就労不可と記載されています。
「就労不可」の記載がある場合は、原則、雇用はできません。
しかしながら、上記の写真のように、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に、
許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く
許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動
次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
資格外活動許可書に記載された範囲内の活動は、資格外活動許可書に詳しく書かれますが、簡単に言えば、就労ビザを持っている外国人はこの記載がされています。
在留カードに就労制限なしと書いてある
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザを持っている外国人や永住権を持っている外国人ですので、就労内容に制限はありません。
生年月日
外国人の正確な年齢はここから計算できます。
在留期間
日本に滞在できる期間のことになります。期間を1日でも超えて日本に滞在してしまうと、原則、不法滞在となってしまいます。
在留資格
日本に中長期滞在する外国人は、何らかの在留資格を持っています。どのような在留資格で日本に滞在しているのか記載されます。
外国人在留資格の種類
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月,30日又は15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年、又は3月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年、又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年、又は3月 |
報道 | ポイント制による高度人材 | 5年、3年、1年、又は3月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 5年又は無期限 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、4月又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年、又は3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年、又は3月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年、又は3月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年、又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年、又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年、又は3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年、又は3月 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年、又は3月 |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間1年-2年 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月、又は3月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月,4年, 3年3月,3年, 2年3月, 2年, 1年3月, 1年, 6月又は3月 |
研修 | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年, 4年3月, 4年, 3年3月, 3年, 2年3月, 2年, 1年3月, 1年, 6月又は3月 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携 協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年, 3年, 1年, 6月, 3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年, 3年, 1年, 6月又は法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) |
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