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これだけ知っていれば怖くない!外国人在留カードの見方

これだけ知っていれば怖くない!外国人在留カードの見方

在留カードとは?

日本に正規に滞在することができる外国人は、在留カードと呼ばれている身分証明書を常に携帯しています。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握している重要な個人情報が記載されています。

外国人を採用する際に、在留カードの見方の知っておいた方が良い項目を順にまとめています。

在留カードの見方|就労制限の有無

在留カードに就労不可と書いてある

Immigration Bureau of Japan|引用・参考

上記の写真のように「就労不可」は、大学、専門学校などへ留学に来ている留学生は、ここが就労不可と記載されています。

「就労不可」の記載がある場合は、原則、雇用はできません。

Immigration Bureau of Japan|引用・参考

しかしながら、上記の写真のように、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に、

許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く
許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動

次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。

ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。

資格外活動許可書に記載された範囲内の活動は、資格外活動許可書に詳しく書かれますが、簡単に言えば、就労ビザを持っている外国人はこの記載がされています。

在留カードに就労制限なしと書いてある

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザを持っている外国人や永住権を持っている外国人ですので、就労内容に制限はありません

生年月日

外国人の正確な年齢はここから計算できます。

在留期間

日本に滞在できる期間のことになります。期間を1日でも超えて日本に滞在してしまうと、原則、不法滞在となってしまいます。

在留資格

日本に中長期滞在する外国人は、何らかの在留資格を持っています。どのような在留資格で日本に滞在しているのか記載されます。

外国人在留資格の種類

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3月,30日又は15日
教授大学教授等5年、3年、1年、又は3月
芸術作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年、又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年、又は3月
報道ポイント制による高度人材5年、3年、1年、又は3月
高度専門職ポイント制による高度人材5年又は無期限
経営・管理企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年、又は3月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年、又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年、又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年、又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等5年、3年、1年、又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年、又は3月
介護介護福祉士5年、3年、1年、又は3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
在留資格該当例在留期間
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年、又は3月
技能実習技能実習生法務大臣が個々に指定する期間1年-2年
文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月、又は3月
短期滞在観光客、会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒4年3月,4年, 3年3月,3年, 2年3月, 2年, 1年3月, 1年, 6月又は3月
研修研修生1年,6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年, 4年3月, 4年, 3年3月, 3年, 2年3月, 2年, 1年3月, 1年, 6月又は3月
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携 協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年, 3年, 1年, 6月, 3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
在留資格該当例在留期間
永住者法務大臣が永住を認める者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6月
在留資格該当例在留期間
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等5年, 3年, 1年, 6月又は法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲)
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